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必ず必要な手続・届出情報

必ず必要な手続・届出情報についてご紹介しています。

粗暴保険金をもらう手続き

●請求しなければ支給されない

一般的に生命保険として思い浮かぶのは各生命保険会社の 「生命保険」 のことですが、そのほかに郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。そしてどの生命保険でも、請求人による支払請求の手続きがなされない限り、生命保険は支払われません。死亡の日から2カ月以内に、故人が加入していた保険会社へ電話して死亡の事情(被保険者氏名・死因・死亡月日) を説明し、支払い請求を行うための書類を送ってもらい、記入して返送します。

記入した死亡保険金請求書と一緒に、生命保険の証書、保険会社所定死亡診断書、被保険者(死亡した人) の除籍抄本もしくは住民除票、保険請求人の印鑑証明と契約時の印鑑、戸簿謄本、振込先口座番号、請求人の身分を証明するものを添えて、生命保険会社などへ提出します。

死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法律では2年以内と定められていますが、顧客のために3年以内としている保険会社も多い)に手続きをしないと保険金を受け取る権利がなくなります。提出した書類に誤りがなければ保険会社から一週間ほどで保険金が支払われます。

また、勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は、会社の急な支出に備えたり、弔慰金に当てる目的で、保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっているケースも多いようです。この点も一応勤務先に確認しましょう。このほかにも、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もあります。確認して手続きについては相談してください。



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