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遺族厚生年金(遺族共済年金)の手続き

遺族厚生年金(遺族共済年金)の手続きについてご紹介しています。

●子のいない妻には遺族厚生年金

故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。遺族厚生年金と遺族共済年金は手続きにおいてはほぼ同じですので、遺族厚生年金を代表として述べていきます。遺族厚生年金は、次のような条件を満たしている場合に支給されます。
①厚生年金保険に加入していた本人(国民年金第二号被保険者)が在職中に死亡したとき。

②厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

③1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。

④老齢厚生年金を受けている人が死亡したときや、受ける資格期間を満たしている人(受給権者)が死亡したとき。

遺族の範囲はどこまでかといいますと、遺族基礎年金の対象者である「子のある妻」または「子」のほか、「子のいない妻」、「55歳以上の夫・父母・祖父母」及び「18歳(1級か2級の心身障害のある場合は20歳) 未満の孫」となります。たたし、夫・父母・祖父母への実際の年金受給は60歳からとなります。

遺族厚生年金として支払われる金額は年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。

原則としては、夫が生きていた場合に受けることができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3の金額となります。
申請の手続きは、社会保険事務所 (共済組合事務所) に申請書を提出して行います。手続きには、厚生年金手帳(共済年金手帳)、死亡診断書の写し(または死亡届記載事項証明書)、除籍謄本、住民票(全員のもの)、印鑑、所得証明書 (年収を証明する証書) が必要です。手続きは死亡した日から5年以内に行わなければなりません。



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