厚生年金・国民年金の手続き
厚生年金・国民年金の手続きについてご紹介しています。
子のある妻または子に支給される遺族基礎年金
わが国の公的年金制度は、すべての成人が加入することになっている国民年金をベースにしています。そして、そのうえに民間サラリーマンが加入する厚生年金と公務員などが加入する共済年金などがあります。いわゆる 「二階建て」 の構成になっているのです。ここでは国民年金の第2号被保険者、つまりサラリーマンや公務員が亡くなった場合の手続きについて述べていきます。故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、ある一定の条件を満たせば、遺族厚生年金 (遺族共済年金) とあわせて遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金が支給されるためには、
①遺族が18歳未満の子供(1級か2級の心身障害のある場合は20歳未満)を持つ妻
②遺族が18歳未満の子供(1級か2級の心身障害のある場合は20歳未満)
という条件が必要です。
子の年齢は、18歳(1級か2級の心身障害のある場合は20歳)(3月31日をもつて基準とする)とされています。
ということは、子がいてもその子が18歳を超えると「子のある妻」ではなくなり、遺族基礎年金はもらえません。もらえるのは遺族厚生年金だけになります。
受給手続きは、社会保険事務所や共済組合事務所に申請書を提出して行います。手続きに必要なものとしては、厚生年金手帳、死亡診断書、除籍謄本、住民票(全員のもの)、所得を証明するもの、年金振込口座の預貯金通帳、印鑑などです。
故人が死亡した日から5年以内に手続きをしなければなりません。




