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中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算についてご紹介しています。

妻が遺族年金をもらえるとき、生計を同じくする18歳未満の子がいなければ、遺族基礎年金はもらえません。また子がいたとしても、その子が18歳 (1扱か2級の心身障害のある子の場合は20歳)に達すると、遺族基礎年金の支給はなくなります。しかし、この場合、遺族基礎年金に変わるものとして夫の死亡時に妻が35歳以上65歳未満であったり、子が18歳(同右)に達したとき、35歳以上65歳未満である妻には、中高齢寡婦加算を受給する権利が発生します。そして、中高齢寡婦加算の実際の支給は、40歳以上から65歳末清まで行われます。支給額は年間59万6000円 (月4万9667円) です。

妻が65歳になると、妻自身が老齢基礎年金をもらえますので、支給は停止されます。しかし、昭和31年4月1日以前に生まれた妻は、国民年金の任意加入期間がたりないために、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算額より少なくなってしまいます。これを補うために、65歳となってからも妻の生年月日に応じて、遺族厚生年金に経過的寡婦加算として年間59万6000円の範囲内で支給されます。


■夫の「遺族厚生年金」と妻の「老齢厚生年金」とを共に受けられるための調整
わが国の年金は「一人一年金」 (一人が一つの年金を受けること)が原則になっています。支給事由(支給する理由) が異なる二つ以上の公的年金の場合、一つの年金を選択しなければなりません。しかし、遺族厚生年金と老齢基礎年金は支給理由が異なりますが、二つとも受けることができます。ただし、妻が老齢厚生年金を受けられるときは、左の三つのケースから有利なものを選択することになります。なお、妻が60歳以上で「特別支給の老齢厚生年金」を受けられるときは、65歳までは自分の年金か夫の遺族厚生年金かどちらかを選択することになります。

国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き
■子のある妻または子に支給される遺族年金
国民年金は、かつては自営業の人たちが主な加入者でした。今日では職場の年金に加入している人や奥さんも含めて、すべての成人が加入しなければならないことになりました。加入者(被保険者) はそれぞれ三つに分類されていて、自営業者を「第1号被保険者」、サラリーマンを「第2号被保険者」、サラリーマンの奥さんや子供を「第3号被保険者」としています。それでは、国民年金の第1号被保険者、つまり自営業・農林漁業者やその子供 (学生)、及びその配偶者が亡くなった場合の手続きについて述べていきます。第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つが支給されますのでどれか一つを選択します。国民年金の遺族基礎年金についての内容は、ほとんど厚生年金や共済年金の遺族基礎年金と同じです。


遺族基礎年金とは、国民年金の加入者または老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入)を満たした人が死亡したときに支給される年金です。受給できるのは、故人によって生計を維持していた「子のある妻」、または妻のいない場合はその「子」です。受給権をもつ子の年齢は18歳(1級か2級の心身障害のある場合は20歳)に達する年の年度末(3月31日)までです。ということは、子がいてもその子が18歳を超えると「子のある妻」ではなくなるということですから、遺族基礎年金はもらえなくなります。

ただし、次の条件を満たさなければいけません。
①故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。
②①に該当しない場合、死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険料の未納期間がないこと(平成18年3月31日まで)
申請の手続きは、居住地の役所の国民年金課窓口で行います。そのときには、国民年金の証書(手帳)、死亡診断書、戸簿謄本、住民票(全員のもの)、所得を証明するもの、年金振込口座の預貯金通帳、印鑑が必要です。そして、手続きは故人が死亡した日から5年以内に行われなければなりません。






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