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国民年金の死亡一時金の手続き

国民年金の死亡一時金の手続きについてご紹介しています。

第1弓被保険者独自の一時金

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が死亡したとき、保険料を納めた年数によって遺族に一時金として支給されるものです。これらは第1号被保険者独自のものです。条件としては故人が保険料を3年以上納めていて、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらわないままで死亡したとき、その遺族に支給されるというものです。この場合、遺族とは故人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・狙父母または兄弟姉妹のことで、そして、この順に優先権があります。この一時金は受給者の年齢や収入に関係ありません。
注意点としては、遺族が遺族基礎年金を受ける場合には、死亡一時金は支給されません。といいますのは、死亡一時金と比べて遺族基礎年金の方が金額的に有利なのでそちらを選んでもらうためです。寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。どちらか有利な方を選ぶことになります。たとえば、夫の死亡後間もなく65歳になる妻の場合、死亡一時金の方が寡婦年金より有利なこともあるからです。手続きは、居住地の役所の国民年金課の窓口で行います。そのとき、国民年金の証書 (手帳)、住民票 (全員のもの)、印鑑が必要です。手続きは、故人が死亡した日から5年以内に行わなければなりません。

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