60歳から65歳までの妻に支給される寡婦年金

 故人が国民年金(第1号被保険者) に加入していた場合、
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つが支給されることはすでに述べました。
 そのうち、寡婦年金とは国民年金の保険料納付済期間
(免除期間を含む。障害基礎年金の受給者、生活保護者などは保険料納付が免除される)
が25年以上ある夫が死亡した場合、そして老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡した場合に子供のいる、
いないに関係なくその妻に支銘さわるものです。
また、妻として故人と生計をともにし、かつ10年以上結婚していることが条件です。
 支給されるのは、寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。
 60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、それから5年間ということではありません。
その時点から65歳までの期間の支給となり、例えば62歳で受給資格を得た場合は65歳までの3年間になるわけです。
 年金額は、夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。
 手続きは、居住地の役所の国民年金課の窓口に置いてある「寡婦年金裁定請求書」という書類に記入して行います。
 必要なものとしては、国民年金の証書(手帳)、除籍謄本、住民票(全員のもの)、所得証明書、死亡診断書、印鑑です。
 故人が死亡した日から5年以内に手続きしなければなりません。
 また、請求する人の年収が850万円以上の場合、受給資格はありません。
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