健康保倹から埋葬料をもらう手続き

 健康保険 (本書では政府管掌健康保険や健康保険組合、
共済組合などのことをいい、国民健康保険以外の医療保険をさします) 
に加入していた本人が亡くなった場合には埋葬料として給与
※(標準報酬月額)の1カ月分を受け取ることができます。

(給与が10万円以下だった場合でも、最低10万円が支給され、最高98万円まで支給されます。)
また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合は、
家族埋葬料として一律10万円を受け取ることができます。
埋葬料の受け取りの手続きは申告制になっていますので、
社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。
手続きに必要なものは、勤務先による証明、死亡診断書、健康保険の保険証、それに印鑑です。
申請期間は、亡くなった日から2年以内です。
それを過ぎると権利はなくなってしまいます。
申請された埋葬料は健康保険組合や共済組合などから指定口座に振り込まれます。
口座指定のために自分の銀行や郵便局の通帳の口座番号を控えておきましょう。
なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、
勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。

※標準報酬月額…被保険者が事業主から労務の対象として受ける報酬(給与) 
の額をいくつかに区分し、これを仮の報酬として標準報酬と定め、
保険給付や保険料の計算の基礎とします。
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