| 故人の預貯金の凍結と葬儀書房を引き出す手続き |
◎死亡した時点で個人の遺産 金融機関は名義人の死亡を知った時点からその預貯金の口座を停止する義務があります。 その結果、該当する口座の取り扱いがコンピュータによりロックされ、 窓口でもキャッシュカードでも引き出せなくなります。 預貯金の凍結が行われるわけです。 法律上、故人の銀行預金や郵便貯金は死亡の時点から遺産として相続の対象となるからです。 しかし、葬式についてはほとんどの場合、予期せぬことです。 ですから、その費用について申し出ると窓口で引き出しに応じてくれます。 この場合、口座の名義人に代わって家族などの名義人以外の人が引き出すことになるため、 金融機関によっては書類や保証人などが必要になることもあります。 また、引き出す金額には限度があり、通常の場合、150万円までとなつています。 ただし、金融機関が名義人の死亡を知る前にすでに引き出されていた場合については、 金融機関が返還を求めることはないようです。 本来、凍結された預貯金から現金を引き出すときには、 故人の戸簿謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きを行います。 ですから、遺産相続について正式に決まっていなければならないし、 凍結きれた預貯金の口座を引き継ぐ人も決まっていなければならないことになります。 このような状態になるには数カ月かかることもあるでしょう。 ここで注意しなければならないのは、 死亡した人の口座が停止されることにより、 その口座への入金や送金もできなくなってしまうということです。 口座から自動引き落としになっている公共料金などの支払いもできなくなつてしまうので注意しましょう。 |
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