国民健康保険から葬祭費用をもらう手続き

市区町村によって異なる葬祭費

 国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、
葬式の費用(自治体によって「葬祭費」や「葬祭の給付」などと呼び方が変わります)
として一定の金額が支給されます。
もらえる金額については2万円から8万円までと、市区町村により異なります

手続きする窓口は、役所の国民健康保険課です。
葬祭費の申請をするときには、
当然のことながら事前に役所の戸籍課に死亡届が出されていることが前提です。

手続きに必要なものは、国民健康保険証と受給者(喪主の場合が多い)の印鑑です。

この支給も申告制になつていますので、所定の書類を提出して申請します。
申請のない以上、支給されることはありません。
申請期間は葬儀を行った日から2年以内です。
 なお、市区町村によっては、この他に会葬礼状や葬儀社からの領収証など、
喪主が誰かわかるものを提出するよう求められることもあるようです。
あらかじめ国民健康保険の係に電話などで確認しておくことをお勧めします。
 申請が受理されますと、現金は銀行や郵便局の指定口座に振り込まれます。
銀行や郵便局の通帳の口座番号を記入できるよう用意しておきましょう。
 このとき、せっかく役所に行くのですから国民年金の受給手続きもされたほうがよいでしょう。
国民年金の手続きには国民年金証書 (国民年金手帳) が必要ですので必ず持参しましょう。
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