| 葬儀後の必要手続き |
葬儀の後にはしなければならない届け出や手続きが集中します。 遺族が必ず手続きをとらねばならないもの、 手続きをしないと不利益をこうむるものなどいろいろあります。 「手続き・届け出事典」を参考にされて実行するようにして下さい。 葬儀後にやらなければならない手続きとして 大きく分けて、名義変更などの届け出の手続き、 お金の受け取り方の手続き、 遺産相続に関する手続きがあります。 ■葬儀後の手続きチェックリスト @故人の免許証や保険証などの返却 (年金証書、調理師免許、自動車免許、身分証明書、 老人優待パス、パスポート、クレジットカード、 JAFの会員証などの返却) A故人の年金の停止 (国民年金、厚生年金を故人がもらっていた場合はその停止のための手続き) B故人の確定申告を相続人が行う (所得税の確定申告「準確定申告」を相続人が行う) C所得から医療費控除を差し引く (年間10万円以上の医療費を支払った場合) このような手続きに必要な住民票や戸簿謄本の内容と手数料も知っておきましょう。( 住民票、印鑑登録証明書、戸簿謄本、戸籍抄本、除籍謄本、 除籍抄本、戸籍記載事項証明書など) ■故人の免許書や保険所などの返却手続き 故人の年金証書(年金手帳)、自動車などの免許証や調理師の免許証、 役所からの老人優待パス、身分証明書、パスポート、クレジットカード、 JAFの会員証などは返却しなければなりません。 返却の手続きは市区町村役場、警察、公共施設、 企業などの窓口になります。 手続きには死亡した人のことを証明する書類 (死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写しと印鑑を用意しておきます。 健康保険証や年金手帳は市区町村役場の窓口へ提出します。 このときに、遺族のための年金 (遺族年金) の切り替えの手続きを一緒に行います。 故人の運転免許証は、警察 (公安委員会) へ返却します。 調理師の免許証はその発行元へ返却します。 パスポートは各都道府県の旅行センターなど、旅券交付窓口に行き、 ボイド(Void・無効)処理をしてもらって下さい。 故人の記念品として返してもらえます。 故人が高齢者であった場合、市区町村からの老人優待パス、 公共施設や交通機関(バスなど) の無料カードなどを発行してもらっている場合があります。 これらのものも本人の死後ただちにその発行元に返却します。 故人が企業や団体などに勤めていた場合は、 それらの組織が発行していた身分証明証も返却します。 デパートや健康クラブなどのカード会員は、 カードの発行元の会社へ名義人が死亡したことを電話連絡して、 退会に必要な書類を送ってもらい、脱会の手続きをとることが必要です。 手続きを行わないと年会費などが自動的に口座から引き落とされる 危険性があるからです。 クレジットカードは本人の死を連絡し、 カード発行元から脱会のための書類を送ってもらい、 記入して返却し脱会します。 国民年金や厚生年金をもらっていた本人が死亡した場合、 その年金は本人の死亡によりただちに停止されなければなりません。 そのためには、遺族が役所やその居住地区を管轄する社会保険事務所に、 本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届 (失権届) や未支給請求書を提出します。 このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金 (遺族年金など) があれば、切り替えの手続きを行います。 年金停止手続きをしないままでいると、 本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。 もし遺族がそのまま年金を受け取っていた場合には、 その事実がわかった時点で本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければなりません。 また、年金返却のための手続きも大変面倒です。 故人の確定申告と医療費控除 ■故人の確定申告(準確定申告)を行う手続き 通常の所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの 1年間の所得について計算し、 それに対する税金を翌年の2月16日から3月15日までの間 に税務署に申告するというものです。 それに対して、故人の確定申告をする場合は、 相続する人が、1月1日から故人の死亡白までの所得を 計算して税務署に申告することになります。 これを本来の確定申告に準ずるという意味で「準確定申告」といいます。 法定相続人が二人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告することになります。 法定相続人が確定していない場合は、 相続人の中から代表者を決めて申告します。 申告期限は、死亡後4カ月以内 (相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内) と決まっています。 この確定申告によって故人の所得税が決まります。 この所得税を負担するのは相続人になりますが、 負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。 ここでの注意点としては、故人の確定申告をするときに控除されるものがあるということです。 一般的に医療費や社会保険料、損害保険料などが控除の対象とされます。 また、医療費控除をはじめ社会保険料、生命保険料、 損害保険料なども同様に、所得控除の対象となるのは 死亡日までに支払った金額だけということを注意すべきです。 そして、状況によっては配偶者控除や扶養控除を受けられることもあります。 ■医療費控除の手続き 税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族) のために支払った医療費を含めて、 実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、 所得税の確定申告 (準確定申告)の際に、 一定の金額が所得から控除されます。 なお、給与所得控除後の合計金額が200万円に 満たない場合は医療費がその5%を超えた場合に医療費控除が受けられます。 ですから、10万円以下の医療費支払い額でも控除される場合もあるわけです。 逆に、年間の医療費が10万円を超えたからといって、 無限に控除されるわけではありません。 医療費控除として差し引くことができる金額は、 最高200万円までと決められているからです。 また、健保組合から支給された医療費や高額療養費、 家族療養付加金、生命保険などで支給される入院費給付金などは、 実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算しなければなりません。 医療費控除を受けるためには、確定申告書の医療費控除欄に必要事項を記載し、 領収書など医壊費の支出を証明する書類を添えて提出します。 数年たって、医療費の所得控除をするのを忘れていたことに気づいた場合には、 5年前のものまで還付請求ができます。 一手続きに必要な書類法的な手続きを役所や税務署あるいは企業などととるときには、 申請する人の住民票や印鑑証明書、故人の戸簿謄本、 除籍謄本などを添えて提出しなければならないケースがたくきんあります。 どんな手続きにどんなものがどのくらい必要か、 そして発行手数料はどのくらいなのかあらかじめ調べておいて、 手続きに必要な枚数を一度に発行してもらうようにしましょう。 (2〜3頁参照) 住民票や謄本などの発行手数料は、市区町村により金額が多少異なります。 しかし、おおよその目安となると思いますので、 東京都の例を記しておきましょう。 (平成16年1月現在) ■主な必要書類一覧 ■印鑑登録証明書(300円) 本人が登録している印であることを証明するもの です。これを一般的には実印と呼んでいます。 ◎印鑑登録証明書が必要な手続き ・故人の不動産の所有権を相続して名義変更をするとき ・故人の株券や債権を相続して名義変更をするとき ・故人の銀行預金や郵便貯金を相続して名義変更をするとき ・故人の自動車の所有権を相続して名義変更をするとき ・遺産分割協議書を作成するとき (相続人が複数の場合は、 遺産分割協議書に記入する相続人の全員の印鑑証明書が必要) ■住民票(300円) 現在すんでいる人の内容で全部(全員のもの)または一部の写しの二種類があります。 ◎住民票が必要な主な手続き ・遺族年金をもらうとき ・健康保険、国民健康保険から葬式の費用として埋葬料あるいは葬祭費をもらうとき ・故人の自動車や不動産の所有権を相続し名義変有をするとき ■戸籍謄本(450円) 戸籍に登録されている全員のものを写したもので、除籍された人も含みます。 ◎戸籍謄本が必要な主な手続き ・相続税を申告するとき ・遺族年金をもらうとき ・郵便局の簡易保険を受け取るとき ・故人の電話、自動革、不動産の所有権の名義を変更するとき ・故人の銀行預金や郵便貯金、株券や債権の名義を変更するとき ・健康保険、国民健康保険から葬式の費用として埋葬料あるいは葬祭費をもらうとき ■戸籍抄本(450円) 戸籍に登載されている人のうち、請求者が必要とする人だけを写したものです。 ◎戸籍抄本が必要な主な手続き ・生命保険の死亡保険金を受け取るとき ■除籍謄本(750円) 除かれた戸籍に登載されている人全員を写したものです。 ◎除籍謄本が必要な主な手続き ・故人がもっていた不動産を相続するとき ・故人がもっていた電話債券や自動車の所有権を移転するとき ・故人の生命保険や簡易保険を受け取るとき ・故人の銀行預金や郵便貯金、株券や債権の名義変更をするとき ・故人が会社役員であった場合、役員の登記の変更をするとき ・故人の準確定申告 ■身分証明書(300円) 破産、禁治産、準禁治産の宣告が、家庭裁判所によりなされているか否かについて証明するものです。 破産者とは裁判所の監督下にあり、法律行為が制限されている人のことです。 禁治産者・準禁治産者とは、精神機能の障害などにより、 自分だけでは法律行為ができないことを裁判所により宣告された人のことです。 法律行為は本人だけではできず、後見人が法廷代理人として行うことになっています。 その他、どうしても必要なものではありませんが、次のような書類もあります。 ■除籍抄本(750円) 除かれた戸簿に登載されている人のうち、請求者が必要とする人だけを写したもの。 ■一戸籍記載事項証明(350円) 戸籍に記載されていることを証明するもの ■戸籍届書受理証明(350円) 戸籍の届け出が済んだことを証明するもの |
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